個人事業の開業届けについて

サイドビジネスを、個人事業として始める人は税務署に開業手続きが必要です。
手続きは、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を開始した日から1ヶ月以内です。
個人事業の開業届けを出すことで、青白申告または白色申告によって、減価償却費や事業に専従する親族がいる場合にその給与を必要経費にすることができます。

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事業所得とは、個人経営の製造業や小売業、サービス業などや、農業、林業、漁業、医師、弁護士、作家などの業務からの所得を言います。
事業所得の必要経費には、家内労働者等の必要経費の特例があります。
必要経費の額が65万円未満の場合、最高65万円まで必要経費額とできる特例があります。
この特例が適用される所得しかない収入103万円以下の人は、所得税はかからず、扶養者の配偶者控除や扶養控除の対処となります。

この場合の家内労働者等とは、家内労働法で規定されている家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人、継続的に特定な人に対してサービス提供業務を行う人などを指します。
家内労働者とは、通常自宅を作業場として、工賃を貰い、部品や材料の提供を受けて、品物を製作・加工する人のことです。

また、個人事業の開業手続きと同時に、青色申告を行う人は青色申告承認申請書を提出して、青色申告の承認申請手続を同時に行っておきましょう。
サイドビジネスを開始することによって、納税に対しても準備が必要となることを忘れずに。

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