クーリング・オフ

残念なことですが、サイドビジネスと称しての悪質商法は後をたちません。
また、悪質商法でない場合でも、契約後、支払い困難などの理由で契約をやめたいという場合もあります。

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そのような場合に一番簡単に契約をやめることができる方法がクーリング・オフです。
クーリング・オフはどの契約でも利用できるわけではありません。
しかし、業者の承諾の必要のない契約解除方法であり、悪質商法などによる高額な商品の契約を防ぐなどの役割があります。

一般に知られているクーリング・オフ期間は8日間ですが、この期間も契約によって違いがあります。
訪問販売、電話勧誘販売、エステティックサービスなどの特定継続的役務提供、契約期間が1年を超える生命保険や損害保険契約は8日間です。
いわゆるマルチ商法である連鎖販売取引、内職商法などの業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は20日間です。
店舗外での宅建業者による宅地建物取引は8日間、店舗以外での海外商品先物取引の契約は14日間のクーリング・オフ期間があります。
クーリング・オフができる取引でも商品や取引内容によってできないものもありますので注意が必要です。

クーリング・オフは書面によって行いますので、封書でもハガキでもかまいません。
発信主義が取られているので、期間中に当日の消印があればOKです。
送ったという証拠を残すため、書面のコピーは必ず取りましょう。
内容証明郵便や簡易書留など通知を送ったという証拠を必ず残しておくことが必要です。

支払いをクレジット払いにした場合には、購入先だけでなく、クレジット会社にもクーリング・オフを行ったという通知を同じように送付して、引き落としが行われないようにしなければなりません


サイドビジネスを探す場合には、このようなクーリング・オフなどの消費者の権利を行使できるような仕組みがとられているかどうかも判断の基準となります。

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